外国人ビザ申請
ビザ申請業務のご案内

◎当事務所(入国管理局申請取次行政書士)に依頼するメリット
| POINT① | 申請人の方は、原則として地方入国管理局への出頭が免除されます。 |
|---|---|
| POINT② | 外国人を雇用する企業にとっては、外国国籍の受け入れの手続きを適切かつ迅速に行うことが出来ます。 |
| POINT③ | 入国・在留・在留資格の変更、在留期間の更新などに関わる法的なアドバイスを受けることが出来ます。 |
在留資格認定証明書交付申請
外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続き。
ご本人が海外にいるため、日本の受入企業、日本人配偶者が申請人となって呼び寄せます。
こんなときに必要です。
〈事例〉
・海外在住の外国人を採用することになった
・海外の本社・支社から日本に転勤してくる人がいる
・日本はたらく外国人の家族を呼び寄せたい
・結婚した外国人配偶者と日本で生活を始める
在留期間更新許可申請
定められた在留期限以降も日本で活動するための延長手続き。
在留期限満了日の3ヶ月前から申請できます。
前回の申請から在留期限が切れるまでに、状況が変わっている(転職や離婚など)人は注意が必要です。
在留資格変更許可申請
活動内容が変わるときに必要な手続き。こんなときに必要です。
〈事例〉
・留学生として来日していたが、日本で就職することが決まった
・留学生として来日していたが日本人と結婚した
・就労ビザを経て日本で働いていたが日本人と結婚した
・日本で働く夫と一緒に母国から日本に来たが、自らも日本で職を得てフルタイムで仕事する
就労資格証明交付申請
こんなときに必要です。
〈事例〉
・転職をしたときで証明書が必要なとき
・自らの就労資格を証明したいとき
在留資格取得申請
こんなときに必要です。
〈事例〉
・外国人夫婦の子どもが日本で生まれたとき
・日本人が日本在住中に日本の国籍を喪失したとき
永住許可申請・帰化申請
「永住」と「帰化」の違いについて
永住許可とは、外国人が母国の国籍を保持したまま、日本に永続的に住むための在留許可です。
帰化許可とは、外国人が日本国籍を取得して日本人になるための許可です。日本は二重国籍を認めないため母国の国籍は手放すことになります。
永住許可の条件
1. 素行が善良であること
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア)原則として(※)引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ)現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※アについて、日本人の配偶者、永住者の配偶者、高度専門職の在留資格を保持している場合は例外要件があります。詳しくはお問合せ下さい。
帰化許可の条件
1. 住所条件
帰化の申請をする時まで、引き続き正当な在留資格を持って5年以上日本に住んでいることが必要です。
2. 能力条件
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。(親と一緒に帰化する場合、能力条件は問われません)
3. 素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して判断されます。
4. 生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、条件と満たすとみなされることもあります。
5. 重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失する必要があります。例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
6. 憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
7. 日本語能力
日常生活に支障のない程度の日本語能力(読む・書く・話す)を有していることが必要です。
※尚、日本と特別な関係を有する外国人については、上記の帰化の条件を一部緩和しています。詳しくはお問合せ下さい。
