医療法人設立
医療法人の行政手続き
医療法人とは?
医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。
医療法人化
医療法人は、行政庁の認可を受けなければ設立することができません。設立認可申請はいつでもできるわけではなく、都道府県ごとに申請日程が決められています。
医療法人のメリット・デメリット
メリット
- 社会的信用の向上
- 経営体質強化、事業展開の可能性拡大
- 節税効果
- 事業承継が進めやすい
デメリット
- 業務範囲の制限
- 剰余金の配当禁止規定
- 解散時の残余財産を自由に配分できない
- 社会保険が強制適用
- 定期的な報告や登記義務
医療法人設立後に必要な届出
- 役員変更届(重任の場合でも必ず必要)
- 事業報告等
- 登記事項届
- 定款変更届
- 経営情報の報告
※上記の他保健所、地方厚生局へも関連して届出事項あり
医療法人設立後に必要な申請
- 定款変更認可申請
- ー 分院を解説したいとき
- ー 診療所を移転したいとき
- ー 診療所の名称等を変更したいとき 等
- 解散認可申請
- ー 医療法人を解散したいとき
